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休みたい日だけ申請してください(出られる日は入れなくて大丈夫です)。
1日・10日・31日を休みたいなら、3行入れてください。
最後に「まとめて保存」を押すと登録されます。
※申請した内容は他の皆さんには見えないようになります。
※見れるのは役員のみです。
※実際に休んだ日を有給にして欲しい等の希望も、ここに入れないで下さい。
有休の取得ルール
- 有休は事前届け出が必要
- 連続で4日以上取得の場合(所定休日を挟む場合も含む)は、1ヶ月前までに申請が必要
- 有休の事後申請は認めない。ただし、従業員が突発的な病気その他やむを得ない事由により欠勤した場合で、あらかじめ申請することが困難であったと会社が認めた場合には、事後速やかな届出により、当該欠勤日を年次有給休暇に振り替えることができる。
- 従業員は前項の場合は医療機関で受け取ったレシート等、欠勤の理由が証明できる書面等を会社に提示しなければならず、従業員がこれを提示しないときには年次有給休暇を認めない。
- 年次有給休暇の取得について、申請がなかったものは、無断欠勤とする。ただし、届出を怠る意図がまったくなかったと会社が認めた場合は、無断欠勤の取り扱いにしない。
特別休暇の取得ルール
- 本人が結婚する場合(5日(ただし、入籍後2ヶ月以内とする))
- 子が結婚する場合(2日)
- 実兄弟姉妹が結婚する場合(1日)
- 配偶者が出産する場合(1日)
- 親族が死亡した場合
- 実父母、配偶者、子の場合(喪主5日、非喪主3日)
- 実・養祖父母、実兄弟姉妹の場合(喪主5日、非喪主2日)
- 配偶者の父母および兄弟姉妹の場合(喪主5日、非喪主1日)
- 前号の葬祭のために遠隔の地に赴く必要がある場合(実際に要する往復日数)
- 選挙権その他公民としての権利を行使する場合(会社が必要と認めた日数)
- 証人、参考人等として官公庁より公用出頭を命じられた場合(会社が必要と認めた日数)
- 天災その他の災害にあった場合(会社が必要と認めた日数)
- 交通機関の事故等、会社が欠勤することにつきやむを得ない事情によるものと認める場合(会社が必要と認めた日数)
- その他、会社が特に必要と認めた場合(会社が必要と認めた日数)
※特別休暇は、連続して付与し、日数及び期間には休日を含む。
※特別休暇は、無給とする。ただし、本人の申し出により年次有給休暇として取得することを認める。